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サプライヤー行動規範

シャングリ・ラ アジア リミテッド、シャングリ・ラ インターナショナル ホテル マネジメント リミテッド、それぞれの子会社、関連会社および被支配会社を含むシャングリ・ラグループ企業、ならびに当グループが運営するホテルおよび各種施設等(総称して「当グループ」という)は、当グループの評判とブランドのコンセプトを決めるコアバリューとして、「無私無欲の誠実さ」、「公平さ」、「尊重」、「礼儀正しさ」、「親切心」にコミットしている。

当社の納入業者、その従業員、子会社、関連会社および下請業者(総称して「サプライヤー」という)は、当グループと取引をするに当たり、当グループのコアバリューを守り、倫理的、社会的、環境的に責任のある慣行に忠実に従うことが求められる。これらの要件の詳細は、この行動規範(「本行動規範」という)に定めている。

サプライヤーは最低限として、本行動規範を守らなければならない。本行動規範のいずれかの条項に違反した場合は、取引停止および/または当グループとの契約関係の停止となる可能性がある。当グループは、本行動規範の要件以上に厳格な事業運営をし、この要件以上に厳格な商慣行に従うサプライヤーと取引をしたいと考えている。


1. 法令順守

サプライヤーは、労働、安全衛生、独占禁止法と競争法、贈収賄防止と汚職防止、プライバシーとデータ保護、環境に関連するものを含む(ただし、これに限定されない)、自らが営業し、または事業を展開する場所で適用される法令・規則すべてを順守するものとする。


サプライヤーは、適用される法令・規則に違反し、それが本行動規範に従い当グループに製品やサービスを提供する 自らの能力に影響を及ぼす可能性がある場合、当グループに直ちにその旨を知らせるものとする。


2. 製品の品質および安全性

サプライヤーは、安全で、目的に適合し、商品としての適格性を有し、適用される一切の法令・規則に準拠した製品とサービスを提供するものとする。


3. 事業の健全性および企業倫理

サプライヤーは、調達、事業運営、顧客、従業員、納入業者と取引相手との関係を含めた、自らの事業のあらゆる面で、誠実、公正、かつ倫理的に正しく対応するものとする。


サプライヤーは、価格操作、入札談合、市場共有、生産制限など反競争的、欺瞞的、差別的、不誠実、違法または非道徳的な商慣行を用いてはならない。


4. 労働基準および労働慣行

サプライヤーは、労働時間、賃金、福利厚生、最低年齢、労働条件、労働安全・衛生、および労使関係に関して適用される法令・規則すべてを順守するものとする。


サプライヤーは、公平で人道的、かつ非差別的な雇用慣行を実施し、尊厳と敬意をもって自らの従業員を公平に扱い、多様性と包摂性を尊重するものとする。サプライヤーは、暴力、体罰をはじめ、いかなる形態であろうと身体的、性的、心理的、言葉による迷惑行為や嫌がらせの脅威が従業員の統制・支配の手段として使われないことを確実なものとする。サプライヤーは、強制労働、奴隷労働、年季奉公や児童労働を含む、いかなる形態の労働の強要もしないものとする。いかなる形態の奴隷および/または人身売買、またはそうしたことにつながる行為も固く禁じられている。


サプライヤーは、自らの従業員に安全かつ健全な労働環境を提供するとともに、職場の危険および事故を防止する 対策を講じるものとする。


社員寮を備えているサプライヤーについては、職場と同様に社員寮でも安全衛生基準を満たすか、これを上回ることが期待される。


サプライヤーは、従業員が報復または悪影響を受けることを心配せずに、懸念する問題を内密に提起できる手段を 提供するものとする。


結社の自由の権利および団体交渉権が法の下での制約を受けているのでない限り、サプライヤーは、従業員による労働組合の参加または結成の権利、および団体交渉権を尊重するものとする。


5. 環境

サプライヤーは、自らが営業する地域で適用される環境関連の法令・規則すべてを順守するとともに、事業を展開する上で必要なすべての環境関連の許認可を確実に取得、維持し、かつ、すべての環境関連の登録を行い、適宜更新するものとする。


サプライヤーは、適切な廃棄物管理、汚染防止および再生利用等の措置を通じ、自社の事業運営、製品、サービスによる環境への悪影響を最小限に抑えるために、環境に配慮した適切な慣行を取り入れると共に、当グループに納入する製品・サービスの持続可能性を継続して高めるものとする。


6. コミュニティとの関わり

サプライヤーは、自らが事業を営むコミュニティと関わり、繁栄を促進し、貢献することにより、社会・経済的な発展と持続可能性の促進に寄与することが推奨されている。


7. 汚職防止

いかなる形の汚職および贈収賄も固く禁じる。サプライヤーは、事業を展開している国で適用される汚職防止関連の法令・規則を順守しなければならない。


サプライヤーは、賄賂、リベート、秘密の手数料、見返り、引き立て、現金、贈答品、融資、就職先、業務円滑化を目的とした支払い、その他の有価物(ただし、これに限定されない)など、ビジネス上の優位性を不適切に確保することを目的とする、いかなる形の違法な利益(「違法利益」という)も、直接であれ、間接であれ、授受、請求、支払うことができないものとする。


当グループと取引を行うサプライヤーは、当グループとの取引において、いかなる形の違法利益も、当グループの従業員もしくは代表者に、または従業員もしくは代表者から授受、請求、支払い、または受領してはならない。同様に、サプライヤーは、その意思決定における客観性を損なうと見なされる可能性があり、不穏当に見え、または法に違反する、過度な接待をいかなる当グループの従業員もしくは代表者にも行ってはならない。


サプライヤーは、当グループのためにビジネス上の優位性を不適切に確保することを目的として、いかなる公務員、公共団体または公的機関にも、直接であれ、間接であれ、いかなる形の違法利益も供与または譲渡してはならない。


当グループは、香港の賄賂防止条例(香港法律第201章)を含むがそれに限らない種々の汚職防止関連の法令を順守する必要がある。当グループと取引をするサプライヤーは、当該法令の要件を熟知し、これを順守しなければならない。


8. 正確な帳簿記録

サプライヤーは、適用される法令・規則、および一般に認められた会計基準と会計慣行に従い、適切で、正確かつ完全なる帳簿記録を維持管理するものとする。


サプライヤーは、当グループが政府当局、金融規制当局および証券取引規制当局に対して負う、法律面、規制面の義務および報告義務を順守することを可能にするために合理的に必要とされる、正確な情報を速やか、かつ誠実に提供するものとする。虚偽の、誤解されやすい、および不正な帳簿、記録、または文書を意図的に作成することは固く禁じられている。


9. 機密保持

当グループから提供される情報または当グループとの取引の過程でサプライヤーが入手する情報(「グループ情報」という)は、当グループの事業、事業運営、ポリシーに関連する情報を含むがそれに限らずすべて、機密情報、慎重な扱いを要する情報および専有情報として取り扱われるものとする。サプライヤーは、グループ情報を、機密保持関連の契約および現地の法令・規則に従い、適法な事業目的でのみ使用するものとする。サプライヤーは、当グループから明確に承認されている、または法の下で義務付けられているのでない限り、正式に許可されていない第三者、公衆および/または報道機関にグループ情報を開示または伝達してはならない。


10. データの保護

当グループは、香港の個人データ(プライバシー)条令(香港法律第486章)(「PDPO」という)を含むがそれに限らない、様々なデータプライバシー関連の法令を順守する必要がある。サプライヤーが、当グループのゲスト、顧客および/または従業員の個人データ(、「対象個人データ」という)を受領し、これについて内々に知り、あるいはこれへのアクセスを許可された場合、当社は、当グループのポリシー、PDPO 、ならびに該当するすべての管轄区におけるデータ保護およびプライバシー関連の法令すべてに従い、当該対象個人データの収集、使用、取り扱い、処理、保管、開示および伝達を行うことをサプライヤーに期待する。サプライヤーは、当グループから書面による事前の同意を得ることなく、かかる対象個人データを使用または開示したり、いかなる第三者のサービス事業者にも、かかる対象個人データの処理を委託したり、および/またはこれを処理する権限を付与することもしてはならない。


サプライヤーは、対象個人データの不正開示、不正漏えいまたは不正使用(「データ関連インシデント」という)が生じた場合には、当社に速やかにその旨を通知するとともに、当社に誠実に協力をして、適用されるデータ保護およびプライバシー関連の法令に従い、当社、当社のゲスト、顧客および従業員がデータ関連インシデントで被る影響を軽減させるものとする。


11. 知的財産権

サプライヤーは、当グループの商標、著作権、意匠および特許に対してシャングリ・ラが知的財産権を有することを認め、これを重んじるものとする。サプライヤーは、当グループの知的財産権を侵害し、または当グループの評判を傷つける可能性がある、いかなる活動にも携わらないものとする。


12. 本行動規範の実施

サプライヤーは、自らの従業員によって、また該当する場合には自らのサプライチェーン(当グループへの製品およびサービスの提供に関わる納入業者、下請業者、取引相手を含む)全体で、本行動規範の原則が通達、採用、適用されることを確実なものにするために、適切な対応を講じるものとする。当グループは、サプライヤーに妥当な通知を行うことで、サプライヤーによる本行動規範の順守状況の監査を行う権利を留保する。サプライヤーは、本行動規範を順守していることを証明する関係情報を速やか、かつ誠実に提供するものとする。必要に応じて、サプライヤーは、当社および/または当社の監査人が、本行動規範の順守状況を評価するために行う現場視察に便宜を図るものとする。


違反の報告

サプライヤーは、適用される法令および本行動規範の違反または違反の疑いがあれば、当グループにその旨を報告するものとする。違反を内密に報告するには、次のリンクをクリックしてください。http://www.shangri-la.com/corporate/about-us/supplier-code-of-conduct/violation-reporting/


本行動規範は適宜、更新されることがあり、サプライヤーには、当グループのウェブサイトhttp://www.shangri-la.com/corporate/about-us/supplier-code-of-conduct/を閲覧して、本行動規範の最新版を確認する ことが求められる。